一人親方労災保険

建設業に従事する労働者を使用しない「一人親方」が加入できる労災保険です。
一人親方は、元請け会社の労災保険が適用されません。
佐久建労に加入することで、一人親方労災保険の特別加入に入ることができます。

※佐久建労では、一人親方労災保険の日額は、6000円を取り扱っています。

特別加入健康診断

新規に特別加入を希望する中小事業主および一人親方について、特別作業従事者(粉じん、振動、鉛、有機溶剤等を扱う)は加入前に健康診断を受ける必要があります。

事務取扱手数料

労災保険には事務取扱手数料が別途かかります。

一人親方労災加入者には加入者証を発行します

一人親方労災加入者証

労働保険とは

「労災保険」「雇用保険」の総称です。
事業主は、雇用している労働者が病気や仕事上の負傷により休業や死亡した場合、療養・休業・障害・遺族補償等を行う責任があります(労基法75~88条)。
労災保険はこれらの補償をするための国の保険です。

事務所労災 ≪末尾6≫

従業員をひとりでも雇入れたら、成立が必要です。
工事現場とは関係ない事後の片づけ、資材整理中の事故、事務所(営業・経理等)や庭木の剪定、通勤災害に適用されます。

雇用保険 ≪末尾2≫

雇用保険は、労働者の生活を安定させるための重要な制度です。
保険料は事業主と従業員がそれぞれの割合で負担します。

令和7年度の雇用保険料率
負担者①労働者負担
(失業等給付の保険料率のみ)
②事業主負担①+②
雇用保険料率
失業等給付
の保険料率
雇用保険二事業
の保険料率
建設業6.5/100011/10006.5/10004.5/100017.5/1000
一般の事業5.5/10009/10005.5/10003.5/100014.5/1000

※1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上引き続きの雇入の見込みがある方は、雇用保険に加入する必要があります。

現場労災 ≪末尾5≫

建設現場の労災保険です。
元請事業者が加入し、元請け事業者の労働者、下請け業者の労働者も補償します。
年間の請負工事額等によって労災保険料が計算されます。

年間保険料(保険料は全額事業主負担)
例)建築事業で年間請負工事が3,000万円の場合

3,000万円 × (23/100) × (9.5/1000) 
= 65,550円 (年間保険料)

労務比率
建築事業23/100
既設建築物設備工事業23/100
その他の建築事業24/100
保険料率
建築9.5/1000
土木15/1000
設備12/1000
建具14/1000
石工26/1000
畳・表具6.5/1000

中小事業主特別加入

労働者を年間100日以上雇用する方、元請け工事がある方が加入できます。

給付基礎日額保険料算定基礎額年間保険料
年間保険料=保険料算定基礎額 × 保険料率
AB=A × 365日例)建設事業(既設建築物設備工事業)の場合
保険料率 12/1000
25,000円9,125,000円109,500円
14,000円5,110,000円61,320円
10,000円3,650,000円43,800円
6,000円2,190,000円26,280円
3,500円1,277,500円15,324円

※労働保険料は、事務組合に委託することで、3回に分納することができます。

継続事業 ≪末尾0≫

製造業、小売業、ビルメンテナンス業等継続的に行う事業者が加入できます。

中小事業主及び一人親方労災の主な給付内容

療養補償

傷病が完全に治癒するまで全額無料です。

休業補償

休業4日目から一定の条件のもと、1日につき給付基礎日額(平均賃金)の8割が休業期間中支給されます。
待機期間の3日間は事業主が平均賃金の60%を補償(通勤災害を除く)します。
ただし、休業中も賃金が支給される場合は、支給されません。

傷病年金

療養給付を受けている者が、療養開始後1年6ヶ月経過しても治らず、
傷病等級(1級~3級)に該当した場合に支給されます。

障害補償

療養給付を受けている者が、療養開始後1年6ヶ月経過しても治らず、
傷病等級(1級~3級)に該当した場合に支給されます。

遺族補償

労働者が業務上の事由又は通勤により死亡した場合に、遺族に年金、一時金が支給されます。

葬祭料

給付基礎日額の30日分+315,000円、または給付基礎日額の60日分のいずれか多い方の額が支給されます。

介護補償

程度に応じて支給されます。